一般社団法人和歌山県警備業協会 |
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「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
の内容が一部改正になりましたのでお知らせします。
の内容が一部改正になりましたのでお知らせします。
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 ( 38 KB / 2022/01/20 14:48 ) | |
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 ( 412 KB / 2022/01/20 14:50 ) |
令和4年1月31日付 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応につ いて」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))が一部改正 されました。 ① オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること ②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で 陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること 等が示されております。 |
別添文書 ( 974 KB / 2022/02/01 11:45 ) |